>>664
つまり
・今の法律ではテレビ持つ=NHKと契約する義務がある(テレビ持ってるけど払いたくないという男性の訴えは却下)
・テレビ持ってるってNHKとやり取りしてるやつはツベコベ言わず払うしかない

・ただしNHKは受信機設置してるって確認してるのに契約しない人に払わせるには裁判起こす以外ない
(契約しろって言ったら契約が成立するんだというNHKの訴えは却下)

ってことだね。テレビ持ってない人にはそもそも関係が無い。