>>509
放送法第2条第19号

「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、
音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、
超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。