>>499
> じゃあ、ヤマダ電機の在庫の未梱包の新品テレビにも全てNHKの受信契約義務があるでいいんだな?
販売目的での設置は受信目的での設置ではないので放送法で契約を免れている。
ちゃんとそういう規定があるんだよ。だから販売店のB-CASカードも通常のものとは
違って、NHKから貸与された販売事業者専用の特別仕様のもの。

> >一般の家庭の場合、購入日≠設置日というケースは想定しにくい。
> 上の例と同じだな

一般家庭で販売目的ということはあり得ない。厳密には転売目的や出品目的
ってことはあるかもしれないが、それは上記の事業者を対象とした販売目的としての
例外規定には該当しないでしょう。まあそれも判例はまだないだろうから、そう主張
したければ裁判してみればいい。常識的に無理筋だと思うが。