>>757
弁護士会照会は例外
そのうえで、払うべき受信料を払わない違法行為が横行している事情にかんがみ
現在係争の当事者でなくても、潜在的な相手方となりうる人については
照会してよい、という解釈も可能だ


弁護士に依頼した時点で、提訴しなくても弁護士の業務は始まってますからね?
そう考えると、提訴前の相手の弁護士会照会も理屈的には十分可能だ