>>345
>裁判官 
>「視聴者に契約の義務がある」
>「実際に契約するには裁判での確定が必要」

>契約の義務はないと言ってるに等しく
>はなはだしく論理矛盾

受像機を設置した視聴者に契約締結義務があるから、その義務を履行させて契約を締結させるためには裁判で契約締結の意思表示を強制する必要がある。
契約締結義務があるからと言ってNHKの契約申し込みだけで契約が成立するとういうのは間違い。と言う判決だと思う。理由を読む限り。

原審を読んでないからなんとも言えないけど。