0932名無しさん@1周年
2017/12/07(木) 10:04:21.98> それを拒否している時点で、少々の反論書面じゃ裁判所に相手に
> されないでしょうね。
↑
実務的にはこれだろうね
・いまどき「ふつうの家」ならテレビくらいある
・「テレビ無いです」というなら、任意で集金人に家の中を見てもらう
・それを「拒否する」ということはテレビがあることを推認される十分な根拠
最初のうちは、ゴタゴタあるだろうけど、こんな形で実務は定着するだろうね
それでもって、「引っ越してきた日」=受信機設置日と推定