>>899
> それを拒否している時点で、少々の反論書面じゃ裁判所に相手に
> されないでしょうね。
        ↑
実務的にはこれだろうね

・いまどき「ふつうの家」ならテレビくらいある
・「テレビ無いです」というなら、任意で集金人に家の中を見てもらう
・それを「拒否する」ということはテレビがあることを推認される十分な根拠

最初のうちは、ゴタゴタあるだろうけど、こんな形で実務は定着するだろうね
それでもって、「引っ越してきた日」=受信機設置日と推定