報道されてないけど、これが大きい


■昨日の最高裁、真のポイントは「消滅時効の否定」
> 消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ところ,
> 受信料債権は受信契約に基づき発生するものであるから,受信契約が
> 成立する前においては,原告は,受信料債権を行使することができないといえる。
>
> この点,原告は,受信契約を締結していない受信設備設置者に対し,受信契約を締
> 結するよう求めるとともに,これにより成立する受信契約に基づく受信料を請求す
> ることができることからすると,受信設備を設置しながら受信料を支払っていない
> 者のうち,受信契約を締結している者については受信料債権が時効消滅する余地が
> あり,受信契約を締結していない者についてはその余地がないということになるの
> は,不均衡であるようにも見える。
>
> しかし,通常は,受信設備設置者が原告に対し受信設備を設置した旨を通知しない限り,
> 原告が受信設備設置者の存在を速やかに把握することは困難であると考えられ,他方,
> 受信設備設置者は放送法64条1項により受信契約を締結する義務を負うのであるから,
> 受信契約を締結していない者について,これを締結した者と異なり,受信料債権が
> ■時効消滅する余地がない■のもやむを得ない