■昨日のポイント■

1.契約成立時期
 NHK「当方が契約を申し込んで相当期間が立ったとき」
  ↑
 最高裁「だめー。民事訴訟法に則って判決確定時に契約成立とみなす」

2.受信料支払期間
 最高裁「受信機設置のときまで遡る」

3.消滅時効
 視聴者「これまでの判例どおり5年」
  ↑
 最高裁「だめー。それはちゃんと契約した人だけ。契約してない人の
      消滅時効は認めません!」詳しくは>>2