0020名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/07(木) 10:15:16.66 ■昨日のポイント■ 1.契約成立時期 NHK「当方が契約を申し込んで相当期間が立ったとき」 ↑ 最高裁「だめー。民事訴訟法に則って判決確定時に契約成立とみなす」 2.受信料支払期間 最高裁「受信機設置のときまで遡る」 3.消滅時効 視聴者「これまでの判例どおり5年」 ↑ 最高裁「だめー。それはちゃんと契約した人だけ。契約してない人の 消滅時効は認めません!」詳しくは>>2