判決文ちらっと読んだ

「同法(放送法)は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。 」

ただし月数千円の受信料に関しては国会で承認されてるもの、放送法第64条1項(強制徴収)は憲法13,
21,29条に違憲ではない(合憲)の判決だから、モリカケ等の偏向報道による契約の意思が無いことを伝えればいいと思う