>>541
小池・菅野補足意見は、
「過去に受信設備を設置したことにより,それ以降の期間について受信
契約を締結しなければならない義務は既に発生しているのであるから,
受信設備を廃止するまでの期間についての受信契約の締結を強制す
ることができると解することは十分に可能である」
っていってる
これは木内反対意見に対しての補足なんだけど、理屈としてはその
とおりだと思うわ