受信契約の義務があってテレビ設置者は契約に向けて努力に努めなくてはならなくとも、強制力はない
つまり受信契約の義務を果たそうとしたが契約内容に納得できないので契約を結ばなくとも何ら非難されることはない
そうなったらNHKはテレビ設置者が納得できるよう新たな契約内容を提案して受信契約締結を目指せばいい
それをしてこないならNHKの怠慢