>>663
>不特定多数が出入りできる場所だと
>誘拐や監禁にはならず連れ回しとかになる

不特定多数が出入りできる場所であることは、

>>1
>自己(犯人)もしくは第三者の実力的支配下に置くこと

を否定しないから>>1のとんでもが成り立つなら誘拐だっての