0285名無しさん@1周年垢版2017/12/07(木) 16:11:54.81 >>267 > 訴えられた方が反証しなきゃならない裁判があるんだよW あるよ。それが「一応の推定」 住民票などの証拠で、「引っ越し日」と「年齢」が立証できるから、 「ある程度の年齢で引っ越したら、そのときに受像機を設置したもの と一応の推定がされる」とかなる。年齢については、裁判例の 積み重ねが必要だけどね? それで、「一応の推定」は、反証が可能。「みなす」ではない たとえば、よく遊びに来てた友人を証人にして「○年○月ころ 遊びに行ったけど、テレビなくて驚いた」とか