>>267
> 訴えられた方が反証しなきゃならない裁判があるんだよW

あるよ。それが「一応の推定」

住民票などの証拠で、「引っ越し日」と「年齢」が立証できるから、
「ある程度の年齢で引っ越したら、そのときに受像機を設置したもの
と一応の推定がされる」とかなる。年齢については、裁判例の
積み重ねが必要だけどね?

それで、「一応の推定」は、反証が可能。「みなす」ではない
たとえば、よく遊びに来てた友人を証人にして「○年○月ころ
遊びに行ったけど、テレビなくて驚いた」とか