0633名無しさん@1周年2017/12/07(木) 17:57:50.91ID:x4cYNtUh0 放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。 つまり受信設備はNHKを受信する設備ってことだね 民放はそれに付随する無料のオプションなわけ オプションだけタダでくださいって言ってもそんなことは無理なので、受信契約ちゃんとしてくださいね