>>686
NHKは過去の一時点における受信設備の設置を請求原因事実として主張立証するし、
おそらくそれで足りる
それすら立証できないというケースでは、そもそも裁判にならない
で、問題は、受信設備の廃止の主張が反論として成り立つかどうかになる