0317名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/07(木) 19:41:49.60ID:stL+i+C30 >>308 >管理する義務の根拠は、民法940条1項にいう「相続の放棄をした者」という立場にありますので、 >さらに相続した人には引き継がれないと考えられます。 https://www.bengo4.com/c_4/c_1051/c_1544/b_501791/ ということだよ