>>324
だからそれは「実務上確認方法があるか否か」という話であって「放送法64条における設置者の受信契約義務の有無」とは全く無関係な話なの

で、昨日の判決では64条1項を受信契約締結を強制する旨の規定であると説明した上で同条を合憲と判断してる