0973名無しさん@1周年
2017/12/07(木) 22:10:09.18ID:2Cebswr60警察が捜索令状を取るのに、有罪の確証まで必要ない。
「ここを調べたら、事件の解明に役立つ」という判断で申請できて、その公益と私権の
制限が比較されて許可されるのが家宅捜索令状だ。
だから、犯人の家だけじゃなく、犯人が立ち寄った先にだって捜索令状は下りる。
巻き込まれる奴は災難だけど。
だからこのケースみたいに、「この家調べてTV受信機の有無を調べたら、一発で
事件は解決ですよ」みたいなケースなら、家宅捜索は簡単にできる。
「モロバレの偽証を許さない」と言う公益の前には、お前の屁理屈なんて通用するかよ。(笑)