規制対象となるのは
〈1〉特定の日時や場所、座席を指定
〈2〉主催者らが転売の禁止を明示
〈3〉主催者らが本人確認などの防止策を講じている――の3条件を満たすチケット。
これを転売目的で事業として入手することや、定価を超える価格で商売として販売することを禁じる内容だ。
違反者には、ダフ屋行為に科されるのと同程度(東京都では6か月以下の懲役、50万円以下の罰金)か、それ以上の罰則を検討している。

チケキャン廃業もありじゃね?