0111名無しさん@1周年垢版2017/12/07(木) 21:49:03.82ID:1iZfdMQq0 規制対象となるのは 〈1〉特定の日時や場所、座席を指定 〈2〉主催者らが転売の禁止を明示 〈3〉主催者らが本人確認などの防止策を講じている――の3条件を満たすチケット。 これを転売目的で事業として入手することや、定価を超える価格で商売として販売することを禁じる内容だ。 違反者には、ダフ屋行為に科されるのと同程度(東京都では6か月以下の懲役、50万円以下の罰金)か、それ以上の罰則を検討している。 チケキャン廃業もありじゃね?