>>104
上でも述べているが、すぐに警察に連絡するか、保護者の家の場所を知っているのならば(普通の迷子は知らないだろう)、
連れ回さずに直行で連れて行けば、逮捕はされないと思うよ。
未成年者誘拐罪の保護法益である親の監護権を侵害したという事実、犯罪の結果が生じていないと判断されるから。

しかし、警察に連絡もせずに、車に乗せてしばらく連れ回せば、実行行為もあるし。
親の監護権を侵害しているという結果が発生したと警察も判断するので、逮捕もされ得る。