>>8
子供は13歳から性的自己決定権を持ちそれに親の監護権は及ばないから、逮捕が無理筋なんだけど?

>>30
>もしこの監護権を怠った場合、未成年の子供に対する「身体・生命・安全」を
>確保する責任を放棄しているものとして、保護責任者遺棄罪として処罰の対象になります。

ってことで、この事例のように過大な監護権を主張したら、逮捕されるべきは親な

>>34
13歳以上なら通じる

>>41
そもそも誘拐の要件に「不当」があるから、気にするまでもない