0048名無しさん@1周年垢版2017/12/07(木) 21:53:08.30ID:bFVsLDW40 >>8 子供は13歳から性的自己決定権を持ちそれに親の監護権は及ばないから、逮捕が無理筋なんだけど? >>30 >もしこの監護権を怠った場合、未成年の子供に対する「身体・生命・安全」を >確保する責任を放棄しているものとして、保護責任者遺棄罪として処罰の対象になります。 ってことで、この事例のように過大な監護権を主張したら、逮捕されるべきは親な >>34 13歳以上なら通じる >>41 そもそも誘拐の要件に「不当」があるから、気にするまでもない