>>59
迷子を自宅に送ると言うのは、未成年者に対する誘惑に該当し、自動車に乗せる(自身の支配下に置く)で、誘拐の実行行為がある。
そして、親が自身の子が行方不明と警察に通報していれば、親の親告があるから、逮捕される。

迷子を自動車に乗せて送るのなら、迷子を発見した時点で警察に連絡する。
警察や通報せず(親に連絡がつかない状況)で自動車に乗せ、
ある程度の時間が経過してから、警察に行ったり迷子を送り届けましたじゃダメだよw