>>92
未成年者に対して「(車で)自宅に送る」というのが甘言(誘惑行為、誘拐)に該当するって話。

そこらで、最初の不審者から逃れた児童が、どこぞの家に飛び込んだのは、児童が自ら逃げ込んだ。
家の人が甘言を弄して、児童を家に誘い込んだのではないので、誘拐の実行行為が無いと言うこと。

簡単に判断できるだろ、そんなもの。