>>33
これも放送法第64条
受信できているかどうかは「設置」しなければわからない
この「設置」とは、「アンテナ線と電気をつないで、B-CASカードを入れ、受信できるよう設定を行う」ことである

本当にNHKを見たくてテレビを買ったのに、アンテナ等も正常であるにもかかわらずNHKが物理的に受信できない状況であれば、
放送法第15条により、NHKはその世帯に対し、NHKが受信できる対策を無償で行う義務が生じる
第一五条
協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行う(以下略)
近頃は無理やり衛星契約も買わせて対策をしているようだが