0064名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/12/07(木) 22:10:32.00ID:N9yIN+/M0 【放送法】 第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。