>>392
まず大前提として受信設備設置者には契約締結をする義務があり、その義務を果たさないバカ者を強制的に契約させるに当たっても同意擬制の判決を得て下さいねというのが昨日の判決

そもそも大前提となる契約義務を免れようとしている事自体がおかしいのよ

受信設備の設置がないってんならもちろん別だが