>>524

それは契約義務に合理性ありという時点で
「フリーハンド」といったらそれは言いすぎだけど
少なくとも個別に交渉して決めるようのものではない
こととセットになるから。これは運送契約でもなんでも
約款の規定を利用者が丸呑みするのと同じで。