>>549
難解だよね
ただ、話を極力シンプルにした場合
本件被告に判決を無効化出来る手段とタイミングがあったのか?ってこと
判決文からするに受信目的での設置を認めた時点で詰んでるようにしか読み取れないんだよね

なので、誰がどう立証するとかってのは置いとくとして
とりあえず、訴えられたら処分すりゃいいって論は眉唾な気がするんよ