>>705
法律読めよ。
判決文中でも補足意見で触れられてるけど、
放送法は設置した者に契約義務を課しているだけで、視聴者に課しているわけじゃない。
世帯内の誰かが設置したのだとしても、法律の文面上は設置した人にだけ契約義務がある。
今回の裁判は設置者が争ったんだろうから、そこが争点にならなかっただけだろ。
もしNHKが設置者じゃない人を訴えたら、そこも争点になるだろう。
あと、設置者が行った契約は、同居人に自動的に継承されるわけじゃない。