>>755
契約というのは個人とするものだ その個人が死亡したのなら
犬はその家にいる親族を相手取ってまたゼロからテレビ設置を証明して
契約を結ぶしかない それが今回の判決だ
お前の意見では人格のない家そのものが契約相手という事になってしまう、まったくのお笑いだ
死んだ個人の口座から引き落としなど出来ないし、死んだ人間あてに請求書の送付でもするのかい(笑)