× 在日

日本国籍を失った在日韓国朝鮮人は法律で「在留資格及び在留期間が決定されるまでの間、
引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる」とされた[15]。
当時の殆どの韓国朝鮮人は、併合による日本国籍の保持に興味は無く、これらの日本国籍喪失措置に
異議を唱えなかった[16]。
また韓国政府は、日本の要請があっても在日韓国・朝鮮人の送還を拒否している[11][17]。


「また韓国政府は、日本の要請があっても在日韓国・朝鮮人の送還を拒否している」