愛媛県にある伊方原子力発電所3号機について、広島高等裁判所は「熊本県の阿蘇山で、巨大噴火が起きて原発に影響が出る可能性が小さいとは言えず、新しい規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は、不合理だ」と指摘し、運転の停止を命じる仮処分の決定をしました。伊方原発3号機は、定期検査のため運転を停止中ですが、仮処分の効力は、決定が覆されない限り続くため、定期検査が終了する来年2月以降も運転できない状態が続く可能性が高くなりました。

愛媛県にある四国電力の伊方原発3号機について、広島県などの住民4人は「重大事故の危険がある」として、運転の停止を求める仮処分を申し立て、広島地方裁判所は、ことし3月退ける決定をしました。

住民側は、決定を不服として抗告し、広島高等裁判所では、四国電力が想定する地震の最大の揺れや周辺の火山の噴火の危険性をどのように評価するかなどが争われました。

13日の決定で広島高裁の野々上友之裁判長は、熊本県にある阿蘇山が噴火しても火砕流が原発に到達しないと主張する四国電力の根拠となった噴火のシミュレーションについて、「過去に阿蘇山で実際に起きた火砕流とは異なる前提で行われており、原発に火砕流が到達していないと判断することはできないため、原発の立地は不適切だ」などと指摘しました。

そのうえで、「阿蘇山の地下にはマグマだまりが存在し、原発の運用期間中に、巨大噴火が起きて原発に影響を及ぼす可能性が小さいとはいえない。巨大噴火が起きた場合、四国電力が想定した火山灰などの量は少なすぎる」と述べました。

そして、「火山の危険性について、伊方原発が新しい規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は不合理で、住民の生命、身体に対する具体的な危険が存在する」として、運転の停止を命じました。

一方、運転停止の期間については、広島地方裁判所で並行して進められている裁判で異なる結論が出る可能性があるとして、来年9月30日までとしました。

伊方原発3号機は、去年8月に再稼働し、ことし10月から定期検査のため運転を停止していますが、仮処分の効力は、決定が覆されない限り続くため、定期検査が終了する来年2月以降も運転できない状態が続く可能性が高くなりました。

高裁が、原発の運転停止を命じるのは初めてです。

住民の弁護団「歴史的な転換点」

広島高裁が伊方原発3号機の運転の停止を命じる仮処分の決定をしたことを受け、弁護士らが裁判所の前で、「被爆地ヒロシマ 原発を止める」などと書かれた旗を掲げると、集まった支援者などからは歓声が上がりました。

住民の弁護団の河合弘之弁護士は「われわれの思いが通じ、主張のほとんどが認められた。高等裁判所で差し止めの決定が下ったのは初めてで、被爆地の広島でこのような決定が出たのは意義が大きく、歴史的な転換点だと思う」と話していました。

■申立人「重要な一歩」

広島高裁の決定について、仮処分の申立人のひとりで広島市中区に住む綱崎健太さん(37)は「被爆者を中心に立ち上がり、被爆地の裁判所で訴えが認められたことは、72年前に始まった被爆の歴史を止めるための重要な一歩だと受け止めている」と話していました。

また、同じ仮処分の申立人で松山市に住む小倉正さん(56)は「広島の被爆者など、立ち上がってくれた方に感謝したい。裁判はむだではないかと思っていたが、いい意味で期待を裏切るうれしい勝利だ」と話していました。

■四国電力「到底承服できない」

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■今後の手続きは

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■仮処分や裁判 全国で相次ぐ

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■運転停止で1か月に約35億円の損失

伊方原発3号機は現在、定期検査のため運転を停止していますが、仮処分の決定で運転できない期間が続くと、1か月でおよそ35億円の損失が出るということです。

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★1が立った時間 2017/12/13(水) 13:34:44.19
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