>>450
うん。被害届受理するしないの意見が交錯してるが出して見りゃいい。たいした手間じゃない。
あとは弁護士に任せればいいと思う。費用に関しては知り合いにでも良心的な弁護士を頼めばいい。
弁護士立てずに少額訴訟や審判請求だったかの手も有るが個人を特定できてないから厳しいかも。