【裁判】マンション組合理事会の判断だけで理事長の解任可能 最高裁初判断
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http://www.sankei.com/smp/affairs/news/171218/afr1712180023-s1.html
マンション管理組合の理事長は、理事会だけの判断で解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、解任できるとの初判断を示した。
組合の規約は、国土交通省作成の「標準管理規約」に準拠しており、理事会での理事長解任は明記されていない。全国のマンション管理組合の約9割は標準管理規約に準拠している。
1、2審判決によると、原告の男性は平成25年3月、福岡県久留米市のマンション管理組合の理事長に就任した。その後、管理会社の選定をめぐって他の理事と対立。同10月、男性が欠席した理事会で新理事長が選ばれた。
管理規約は、理事長の選任は「理事の互選」と規定しているが、解任の規定はない。理事長や理事、監事などを含む「役員」の選任や解任は「総会」の議決事項とされている。 ●オーストラリア居住民とその祖先に起因する、放棄・放浪猫の200万匹ホロコースト政策に強い決意で言論により厳重に抗議する
●その内容がナチスのガス室と質的に差異がない、日本の動物窒息または薬殺焼却処刑施設の保護施設への転用を言論により強く求める
●熊本県動物管理センターでの委託管理会社による秘密裏の3件の殺処分に、決して暴力に訴えず厳重に抗議する
●非人道的な犬猫ガス室抹殺・白骨量産施設は即時全廃
●奄美大島・猫ナチス政策に断固として反対の立場を貫く!
急に、かねてより、その、合格率の低さが、2ちゃんねるやってる変質者の低級国民で挑戦的な名無しの間で広く知られる、マンション管理士の資格に、特に訳もなく、密かに憧れ続けて仕方がないタイプで、
(こんな物を読んでいる暇があったら【猫ナチス廃絶運動】に参加しなさい、社会不適応者の好色変質者で基地外の諸君)
【凄惨な日本および世界の猫ナチス政策・猫ナチス行為】を、マンション管理士の資格取得を、僅かでも頭に思い描いた経験を有する世界の総ての人々に、直ちに廃絶させてもらいたくて仕方がないタイプの俺も気になるニュースだぜ
●奄美大島・猫ナチス政策に断固として反対の立場を貫く!
●非人道的な犬猫ガス室抹殺・白骨量産施設は即時全廃
【北川直人】
【大矢誠】
【丸山朋成】
【(残酷で無責任な)人を憎んで、猫を憎まず】
【一匹でも犬・ねこを救う会 http://inuneko-sukuukai.com/share-cat/6160/】
【上田市・所轄警察署の薄情で全く腰が退けた、ヤル気皆無で、社会正義の実現に挑戦状を叩き付ける態度は、この世の地獄か!!】 宗教団体関係者は皆が嫌がることも率先してやるね。
まあ、当然、腹に一物あるわけだけど。 理事長なんて面倒臭いしやりたい奴にやらせとけば良いだろうって思ったら、自分が利益でるように物事を運ぶ奴だったって事かな? >>5
管理会社の息が切ったやつが入居
したらうまい汁吸えるし
管理費溜まってるとこもいるからな 解任? 大歓迎だ
なりたくねーよ
管理組合の役員なんぞなり手がなくて困っているのがほとんどのマンションだろ うちのクソ理事長、管理会社に高い見積出させて、うちの方が安いとか言って自分の業者に安く出させて間抜いてやがる。問題出た時、管理会社の見積が悪いとか言って丸投げしてる。クソ まあ管理会社も担当が見積断って変更されることになった途端に暴露文を撒くんだから最悪だがな。 >>11
知らん。泥仕合に関わりたくない。だけども人間としてクソ。 こういうことで最高裁まで争ったのか
でも最高裁が言っているのは法律論として
「マンション組合理事会の判断だけで理事長の解任可能」
ということまで。
> その上で、解任できないとした2審福岡高裁判決を破棄し、理事会の
> 手続きに問題がなかったかを判断するため、審理を高裁に差し戻した。
とのことなので、このケースの具体論に踏み込めば、理事会手続きに問題あり
と改めて判断される可能性もあるな。 これどこのマンション?俺が居たとこもやりたい放題だったわ
理事長が不動産関係者で清掃業者変更などやりたい放題 朝日の記事↓
>訴えたのは2013年3月、福岡県のマンションで理事長に選ばれた男性。管理会社を競争入札で決めるべきだと
訴えたところ、理事から反発され、欠席した同年10月の理事会決議で別の理事長が選ばれた。男性は「理事長
を理事会で解任できる、との定めは管理規約にない」として、決議は無効だと訴えていた。
競争入札にしよーぜ!と言ったら解任されたのはいいのか? >>17
最高裁は、理事長が理事会で総会に提出しないと決めた議題について議論しようとして
臨時総会を招集したから、解任したという認定を前提としてる 一審二審ではなぜ解任不可という判決だったんだろ?
会社だって株主総会で決まった取締役を解任することは取締役海浜幕張ではできないけど、
取締役会で決まった社長は取締役会で解任できる。
社長を解任しても社長が平の取締役になるだけで、取締役会で取締役を解任することはできない。
これと同じ論理じゃないのか? >>19
管理会社を安いところに変えようとしたら、今の管理会社が他の理事を接待したということ >>21
海浜幕張はスルーかよ
会社の場合、代表取締役の職を解くことは役会の権限だって
決まってる
標準規約では、理事長の解職の規定がない
一方、理事長の宛て職になっている管理者は、集会決議により
解任できるというのが区分所有法の規定
なので、法律上はかなり微妙 >>24
だから、代表取締役から平取にすることは取締役会でできると書いてあるだろ。
株主総会で取締役を選任し、取締役会は選任された取締役の中から代表取締役社長とか専務取締役などの役職を決めるから、
代表取締役社長を決めたのは取締役会だから、取締役会の権限で社長を解任して平取にしたりすることはできる。
でも、株主総会で決定された取締役を取締役ではなくすることは、取締役会の権限ではできない。 >>24
マンションでも、多くのマンションでは理事を総会で選任し、選任された理事の中から理事長などの役職を理事会で決めている。
だから、理事会で決定された理事長職を解任して平理事にすることは理事会で決定できるというのは、
会社の取締役と相似形だろ? >>26
言ってることはわかってるって
ただ、>>21はなんで一審二審は不可としたんだろうといってるので、
その理由について述べてるんだよ
一審二審がなぜ迷ったかと言えば、管理者が理事長の宛て職だから、理事長解職が
同時に管理者を解任することになるからだろう、ということ
素直に考えれば、選任権限があるところが解職権限もあるというのは常識的な考え方だし、
理事会の互選で理事長を選任するのになった瞬間理事会では制御できないというのは理屈として
おかしいと俺も思うが、反論も成立しうるってこと >>27
管理者は総会で選任。理事長は理事会で選任てわけじゃないんだろ。
管理者を兼任した理事長として、理事会で選任したのなら、理事会で管理者兼理事長を解任できるはずじゃね? >>28
だからそれでいいと思うよ?
誰もあなたの考えに批判も何もしてないじゃん >>29
俺もあなたを批判してるつもりはない。
下級審の判決で、理事会が解任できないとしたことが疑問なんだよ。 >>30
規約に解任権限が書いていないから
ま、これは老害理事と管理会社が癒着してるんだろうね
それでおじいちゃん判事たちは老害の味方をしたんだろう >>31
書いてないならなおさら、選任した機関が解任権限を持つという判断になると思うがな。 >>32
意味が分からない
書いてあれば、下級審も解任は正当と判断するだろ?
つまり書いてあった方が良かったわけで
書いてないならなおさらって、
頭がおかしいんじゃないかな? >>33
書かれてなきゃ社会通念が採用されるだろ。 >>35
書き漏らしたけど、社会通念とあまりにかけ離れた規約だと、規約自体の有効性に疑義が生じるけど、
書かれていなければ社会通念が適用される。 >>35
書かれてないなら、まずはないと考えるのが当然だな
そうでないなら欠陥ってこと
で、欠陥を補正するのがこの判決であって
つまり、書いてないけど最高裁判決という例外で権限ありとなった
それで標準管理規約は間違いなく改正されるだろう
上が論理的な考え方だよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています