【最高裁】外れ馬券、経費算入認めず 最高裁「営利目的ではない」と判断か
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東京都の男性が外れ馬券代を税制上、経費に算入するよう求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)が20日付で、男性の上告を退ける決定をした。「算入できない」とした2審判決が確定した。
経費算入を巡っては、最高裁が2015年、「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」と初判断。今回の男性の場合は、買い方や規模などを踏まえ、営利目的ではないと判断されたとみられる。
確定判決によると、男性は08〜10年、インターネットを通じて約2億5000万円分の馬券を購入。毎年赤字となり、3年間で約7000万円の損失が出た。税務申告後に更正処分を受け、還付額を申告より計約550万円減らされた。
男性は不服として提訴。「馬主としての豊富な情報を駆使し、営利目的で大量に馬券を買った」と主張したが、昨年3月の東京地裁判決は「一般の愛好家と質的に変わらない」と指摘し、請求を棄却。2審東京高裁も支持した。
最高裁は15年と今月15日に言い渡した判決で、いずれも経費算入を認めた。15年のケースでは、大阪市の男性は馬券を自動購入するソフトを使って07〜09年の3年間で28億7000万円分購入。今月のケースでは、北海道の男性がソフトを使わず、05〜10年の6年間で約72億7000万円分の馬券を買った。それぞれ1億4000万円と約5億7000万円の利益を上げていた。
配信2017.12.22 05:02
サンスポ
http://www.sanspo.com/geino/news/20171222/tro17122205020002-n1.html
他ソース
「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁(2017年12月21日 22時25分)
http://www.yomiuri.co.jp/national/20171221-OYT1T50148.html
関連過去スレ
【最高裁】「外れ馬券は経費」確定へ ★2
https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512033100/ なんか話が違うくね?
とりあえず2取ってから記事見るか 馬券買うのが営利目的じゃなければ一体なんだと思ってるんだよ 自分の好みで馬を選んでいるか
ソフトが自動的に馬を選んでいるかの違い 15日の判決で経費認められた人、そのソフト販売したら当たり馬券どころじゃ無くなるな。 よく分からないけど馬券で損してるからその分他の税金差し引いてって事? 経費に認められるってことは損益通算できて
事業で黒字が出ても馬券で赤字出せば税金0になるってことだぞ
そんなの簡単に認められるわけが無いだろ この前経費と認められたんちゃうんかい
まあギャンブルで経費とかなめんなという話だが 購入した規模や手段が違うと
課税が変わるというのは
明らかに誤りだ
最後裁も、所詮はこんなに程度が低い 俺は税理士だが、一般人には分からないだろうなこれ。
競馬やってて損したから、本来の仕事で稼いでる所得に競馬の損を合算して、
トータルで収入が減少したとして所得税を減らしたという事案。
今まで話題になっていた事案は、競馬で1億円以上の利益を出していて、その利益についていくら税金を納めるべきかが争われた事案。
要は、今回のケースは、土日に競馬やって損したから確定申告やって給与の源泉所得税を還付してもらおうみたいな発想。 馬券買うのが営利目的じゃない?
ギャンブルは営利目的でやるもんじゃないの?
農水省に寄付しあってるって言いたいの? なるほどね
娯楽抜きに利益だけのために機械的に買っている状況なら業と見なされるわけか >>19
馬券をペーパーベースで買うのがokなら
拾ったハズレ馬券を「私が買った」って言えるし・・・ >>15
宝くじとかtotoの当選はかからないけど
競輪・競馬・オート・競艇の高額配当は税金の対象となる 経費として認めないでもかまわんから
馬券の税金二重取りはやめろ
最初から寺銭しこたまとってるくせに利益がある程度出たら
納税義務がでてくるのはおかしい >>20
ああ、そういうことか
そりゃあかんですわ 28億、72億も馬券を買うお金がある個人ってなんなの、 こんなん、普通に経費に認めるとかないんよ。その代わり所得があっても税金無し。
ギャンブル、賭博ですよ?
税金取ろうとするなら経費認めろってなる。
税務署、税法、競馬法がおかしいねん。 俺は買わないから知らないんだが
一般的な競馬の愛好家は年間うん千万円も馬券を買うのかすげえな 自分で選んで馬券買った場合の外れ馬券は損益通算出来ないって話
自分で選んでる段階でギャンブル性があるからね な。
ついていけてない奴が大半だったろ
網羅的且つ継続的購入という部分が記者も解らず書いているからこうなる ギャンブルでと言うより競馬で
だろうな
ギャンブルの中で唯一、キチンとやれば勝てるギャンブルだからな
でもどうするんだろ
馬券はその馬を応援するためのもの
なんてトンデモ理論でやるのかな?w >>20
それがokならハズレ馬券拾ってくれば所得税0にできるな これが認められたら、サラリーマンの年末ジャンボも確定申告もんだな。
税務署のバイトが忙しくなるで。 競馬好き同士でご勝手になんだが、NHKが
子供と一緒に見る朝のニュースでキタサンブラック
だかの持ち上げ報道したのにはまいったわ。
朝からギャンブルかよ〜クローズアップ現代の
みなさん! >>20
そらあかんわ
それなら俺もスターウォーズ8の入場券を損失計上して還付して欲しいわ (´・ω・`)この場合、当たった分の馬券で得た金額から
当たった分の馬券の購入額を引いた金額に丸々税金がかかんの? 100万複勝1.1倍の馬購入して
払い戻し110万
110万に20%の所得税が掛かって来るのか
プラスになってる
10万に20%の所得税金が掛かって来るかはえらい違い 課税対象は年間通した利益だけにすればいいだけなのにな 年金、印税、ビットコインの利益とはずれ馬券が損益通算できてしまうから
簡単には認められないだろうね
>最高裁「営利目的ではない」と判断か
この表現がおかしい。
最高裁「営利事業ではない」と判断か
ならおkだ。
但し、
実態が事業と認められるかどうかで決まるにしても基準は極めてあいまいである。
法治国家の名が泣くw
>>20
この間ソフトで認められた人が、今後年に千万単位の赤字を継続して出した場合、
それは経費として認められるんですか? >>32
競馬で10億儲かり
競馬に20億つぎ込んだとかな つまり経費と娯楽の差は
経費
ルールに則って購入
娯楽
勘を頼りに購入
だと思う
ルールというのは予想ソフトを示し
勘というのは今までの結果や予想を脳ミソで考えている >>46
最高裁判例では、「事業かどうか」なんてことは論点としていない。 >>47
税務署によるだろ
損失繰越としてくれるならな イギリスの投資会社にアホみたいに馬券を的中されて、
ごっそり持っていかれたお金、税務署は回収したの? PAT限定で株の特定口座みたいの作ればいいのに、JRAと国税の怠慢だな。
何度も何度も裁判起こされるってどんだけ無駄なことしてんだ つまりこういうこと?
馬券購入で利益をあげられる人
⇒ハズレ馬券は「馬券購入で利益を出すための必要経費」だから差し引いて申告して良い
馬券購入で損しかしない人(収入は他にある人)
⇒ハズレ馬券は「馬券購入で利益を出すための必要経費」であって他の収入と相殺できる経費ではない >>20
馬券を買うのが仕事の一環だと認められれば外れ馬券は必要経費と認められるって事? 的中馬券の利益には税金がかかりますが、あくまで年間トータルで利益が出た場合に限りますので、ほとんどの人が課税とは無縁です。
↑
これって正しいの? >>2
元々認めないのが原則で、超超超超例外として認められる場合があるってだけで、
なんら話は違わなくない。
>>42
事業として馬券購入をしていた場合は、購入はずれ馬券も損金とできる。
事業として馬券購入をしていなかった場合は、購入はずれ馬券も損金とできない。
という判断だが、
大口以外捕捉のしようがないから結果的には課税されない。
例えば分離課税にして払い戻し時に徴収するようにすればとりっぱぐれはないが、
そうすると競馬自体の売り上げが低下し、納付金が減少する。
要するに、法に恣意を絡ませ、
小口には見て見ぬふりをする一方、
目についた大口(例え総計で損をしていたとしても)だけは狙い撃ちするという、
おかしな行政となっている。
それを支持するのが司法で、法治国家としては極めておかしなやり口となっている。
7000万負けてるのに丸々課税されるのかw
> 1、2審判決によると、男性は2008〜10年に計約2億5000万円分の馬券を購入。購入は年1500〜2000回、払戻金は計約1億8000万円に上ったが、3年間で計約7000万円の損失を被った。 前の裁判
競馬で9億使って10億払い戻しがあった。
最高裁: 10億に課税するんじゃなく、利益の1億に課税しろ。
今回の
競馬で負けた分を他の収入と合算して課税所得減額させて。
最高裁: ダメ >>55
法人じゃないんだから損失の繰り越しとかないだろ ・課税所得算出は所得税法上の所得区分ごとに行い、損益通算はできない
・馬券払戻金が、所得区分上の一時所得か雑所得か、が論点
・馬券払戻金は事業所得である、という主張は誰もしていない 例の競馬ソフトのアルゴリズムとデーターは
全て裁判で証拠として提出されていて、
一審の裁判員も含めてその内容を全て知っている
という事実は、一般にはあまり知られていないんだよな。 馬券で稼いだ人に憎しみを向けても、他の人がこんなに稼げる訳でもないし 一般の愛好家は6年間で72億も買えないし、買わないだろ
裁判官はもっと世の中を知れよ >>20
損益通算してくれ、という話か。
それならこの判決も納得。 >>50
>>54
当選金の事ではなくて
宝くじを買うためにかかった金額の事の話じゃないかな >>47
>>55
その場合、雑所得がゼロになるだけで、他の所得(給与所得、
事業所得など)との損益通算はできない。また、雑所得の
損失を次年度以降に繰り越すことは認められない。 >>61
継続的かつ相当量の馬券を購入してて、「事業」としてやっていると考えられる場合は
「経費」が認められるってことじゃない?
趣味の範疇での出費に経費が認められないのは当然。
映画評論家のチケット代と一般人のチケット代みたいなもの。
この場合、1年間毎日、数億円規模で買ってて初めて事業と認める余地が出てくる。 >>10
でも二重に税金を払っている。
馬券を買った時点で10%を国庫に払っている。
そこから得た利益は無税が当たり前と思う。 >>65
>例えば分離課税にして払い戻し時に徴収するようにすればとりっぱぐれはないが
そもそも買ったときに既に税金に近い類の金をお国に取られているのに
払い戻し時にさらに徴収っていくらなんでもあくどすぎると思うんだけど・・・
払い戻し金って胴元の取り分を抜いた客全体の購入金額の75%ほどを皆で回してるだけじゃない >>79
「事業」かどうかは関係ない。どっちにしろ事業所得にはならないのだから。 カジノの当選金も税金が
百万なら経費1000万なら税金が 何で数十億円も宝くじ買うん?
馬鹿なの?
株とか別の対象に投資していたらどれだけ稼げたことか >>77
最高裁判事も競馬やってるのかな? 負けた次の日の判決が酷かったりすんだ そもそも賭博は違法
娯楽の範囲でしか認められないから
経費という考え自体が出てきようがない まぁ株の配当金だって税引いたあとの利益から出してるのに
さらに税金取られるからな。
二重課税天国。 >>1
これはしょうがない判断
時代にあわない法律を変えないといけない
ネット購入は収支が明白なんだから株式等のように分離課税すればいい 胴元は営利目的だけど、馬券を買っていく人を非営利認定とか >>75
宝くじの当せん金は非課税なのだから、所得税法上のいずれの
所得区分にも該当せず、当然その購入代金が課税所得の稼得に
要した経費と認められる余地はない。 >>92
気がつかなかったけど、そういう事もあったのかも ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています