>>589
途中で書き込んでしまった
道交法当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、とある
横断しようとする歩行者等とは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない(同12条)とあり、
横断歩道がある付近にいる歩行者は横断しようとする歩行者にはならない
つまり横断歩道の端にいて渡ろうとする歩行者がいたら停止しろ、それ以外の時にまで徐行しろなんて義務があるなんて書いてない
極めて常識的なことが規定されてるけど