法務省が、就労目的の難民申請が急増していることを受け、厳格化した難民認定制度を2018年から運用する方針を固めたことが27日、分かった。審査中でも申請から6カ月後に一律就労を認めている現制度を見直す。借金逃れなど明らかに難民に該当しないと判断した場合、就労を認めず、在留期限後に強制退去とする一方、難民の可能性が高い場合は速やかに就労と在留を許可する。

 申請は10年に現制度に改正した後に急増。10年の1202人から16年は1万901人となり、17年は1万7千人に上る見込みだ。一方、16年に難民認定されたのは28人にとどまる。

配信2017/12/27 05:14
共同通信
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