◇学校法人「日本航空学園」に 約50年無断使用黙認

 山梨県内の国有地を地元の学校法人が約50年無断で使い続け、管理する財務省関東財務局が把握しながら放置した末、2016年5月に評価額の8分の1で売却していたことが明らかになった。国は学校法人「森友学園」への国有地売却問題を機に国有財産の処分の適正化に着手したが、ずさんな管理と不透明な取引の実態が改めて浮かんだ。

 財務省は国有地を売却した際、原則的に所在地や買い手、金額、日付といった内容しか公表しておらず、毎日新聞が入手した売買に関する資料などで詳細が判明した。問題の土地は、同県甲斐市の計約6566平方メートル。学校法人「日本航空学園」が運営する日本航空高校のキャンパス内にあり、同校がパイロット養成用の滑走路などとして使っている。

 財務省理財局などによると、国有地は旧建設省が管理して農道や用水路として利用されていたが、1960年代に学園が周辺の田畑を買収して滑走路などを整備した際、敷地内の農道なども無断でその一部にしていた。

 理財局は「土地の管理が旧建設省から移管された67年に無断使用を把握した」としている。無断使用の経緯や当時の交渉に関する記録は残されていないとされ、学園によると、80年代に国と学園が協議をしたものの価格面で折り合わなかったという。

 12年に会計検査院が国有地の処理促進を提言し、交渉が再開。財務局は土地の価格(相続税評価額)を約7180万円と算定したが、学園側は他人の土地を一定期間占有し続けた場合に所有権を取得できる民法の規定(時効取得)を根拠に「本来なら無償譲渡すべきだ」と主張した。協議の末、財務局は減免措置を適用し875万円で売却。使用料も減免措置を用いたうえ、民法上さかのぼることができる10年分の計約161万円を徴収した。

 日本航空学園は「国有地という認識はあったが、国から(使用料などの)請求はなく利用していた」と説明。財務省理財局は「時効取得を主張される前に手続きを進めるべきだった。ただ、土地は他に活用方法はなく法令の基準に則して割引している」としている。【杉本修作、田中理知】

 ◇管理上のミスだ

 明海大の周藤利一教授(不動産政策論)の話 国有地は国民の財産であり、財務局に管理が移管された時点で学園に売却するか、せめて使用料を徴収すべきだった。ミスと言われても仕方がない。そもそも時効取得は、期間が超過すれば自動的に認められるものではない。学園に対し、国有地であることを定期的に通知していれば時効を主張されなかったのではないか。価格算定が財務省の判断を優先させる制度になっているが、原則プロの不動産評価を前提にすべきだ。

 ◇時効取得

 民法162条で規定され、他人の不動産などを20年間占有した者は、所有権を取得するなどとされている。「所有の意思をもって、平穏かつ公然と」といった条件が設けられ、賃借を続けていたり、暴力などを用いて居座っていたりするようなケースでは認められない。長く続いた事実状態を尊重し、社会の混乱を避けることなどが制度の趣旨とされる。

毎日新聞 1/8(月) 8:00配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180108-00000000-mai-soci

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