>>718

形式的な自由を与えてるんだからいいだろ、と言いたいんだろうけど、
本人の責によらず、国により「変更するかしないか」の選択を強要されるわけよ。

行使するもしないも自由だというけど、その際に例えば父方母方からの圧力もなく
本人の意思だけで選択できるのかい?制度上妻の氏を名乗ってもいいのに、周囲や
社会の圧力で妻が変更を強いられる云々という理由で選択的別氏を求めると言う
理屈と矛盾してるよね。

それにこの選択の権利は同氏の子には与えられないわけだが、なぜ同氏の子は
選択の機会を与えられないわけ?特に青野の主張では氏を変えた方の
親の民法上の氏は依然として旧氏のままだから、同氏の子がその旧氏を選択したいと
考えても問題ないはずだよねえ。