>>885

保育園幼稚園小中高の保育士や教諭だって、実名や職名・職位の記載を義務付ける規則なんてないんだが。
あるのは職務専念義務の例外の規定。任命権者の許しがあれば支障のない範囲で副業を行うことは可能。

これ、教育公務員特例法17〜19条(兼職及び他の事業等の従事)に明示的に規定されてる話。
黙認されている話ではない。この許諾の上の活動であれば税務処理さえきちんと行なっていれば
問題はない。

勝手にそう思い込んでるか、自分の任命権者のローカルルール語ってるだけだろ?