>>670

国際結婚は異なる法体系との整合性をとるための例外的な扱いに過ぎないので、
それを自国の法体系の中で完結する事例に適用するほうがおかしい。
国内の地域ごとに婚姻に関する法律が違うならまだ議論の余地もあるけどな。

むしろ氏の変更は身分関係の移動に伴い発生する話で、戸籍の変動に伴い
一方では氏の変更を義務とする一方、他方では氏の変更を必要としないほうが
法の下の平等に反するな。