>>705
国際結婚の場合は、相手の氏を選べるぞ

>戸籍法107条2項
>外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。