0739名無しさん@1周年
2018/01/10(水) 16:26:00.71ID:AGo8Ld8G0同じことを繰り返し書くのは馬鹿馬鹿しいが、
・日本人同士なら婚姻届の婚姻後の夫婦の氏の選択欄で氏の選択が可能
・外国人と結婚すると、婚姻後の夫婦の氏の選択欄で選択ができない
という差があるわけだ。つまり別氏が選べるんじゃなくて、相手に氏がないがゆえに
日本人の夫婦なら可能な同氏にすることができない。
これを救済するために、事後に外国人の氏と称する呼称を氏とする変更手続きが別途用意されている。
それを都合よく解釈してるだけだろ。