>>783

今回の裁判の原告の理屈を調べてみた方がいいんじゃないの?まあいいけど。

とりあえず、立法措置としては選択的夫婦別氏よりも、
氏の選択による不都合をなくす方がより広範な救済になるからねえ。
氏の選択による不利益が解消すれば訴えを起こす利益もなくなり、
そもそも別氏にする必要も無くなるわけだし。