戸籍の「氏」は個人ごとに選定するものではなく、新たに戸籍を
編成したときに一意的に決定するもの。婚姻の時に新戸籍編成なら
夫婦の共同意思として決定するし、婚姻以外の事由で既存戸籍から
離脱して新たに戸籍を編成するならその離脱した者が決める。

それとは別に、個人の名乗りとしての「苗字」を法律上も認める
べきだ、という議論ならば有り得るとおもうけど、戸籍の識別子と
しての「氏」を戸籍に属する構成員ごとに個別に定めるというのは
戸籍システムを前提とする限り無理筋。

だから戸籍なんて廃止してしまえ、という立場はあるだろうけど、
それはまったく次元の違う議論になる。