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2018/01/10(水) 15:10:29.70ID:CAP_USER9平成29年12月に施行された特定商取引法の改正政令で、脱毛やしわ取りなどの美容医療が一定期間無条件で契約解除できる「クーリングオフ」の対象となった。これまでは、解約に応じないクリニックも多かったとされるだけに消費者にとっては朗報だ。ただ、1日で終わるような「即日施術」などは規制の対象外とされており、契約に当たっては注意深い行動が欠かせない。(社会部 三宅陽子)
東京都の20代の女性は、広告で知った脱毛クリニックに行き、「全身レーザー脱毛」を勧められた。約50万円で1年間に渡ってサービスを受ける契約を交わしたが、高額だったことからすぐに、クーリングオフを申し出た。
だが、クリニックから返ってきた回答は、「クリニックの契約はクーリングオフの対象外」。女性は「施術をまだ1回も受けていない」と主張したが「解約できない」と言われた。
南関東の60代の主婦は、クリニックでカウンセラーから「光を当ててシミを取る。シミはキレイになる」と言われ、3年(15回)に渡りサービスを受ける契約を約25万円で締結。だが、1回目の施術で顔に光を当てるとピリピリとし、施術後は皮膚が赤くなった。
そのため、クリニックに「解約したい」と伝えると「ドクターストップがかからない限り契約は止めることができない」と言われた。契約書には「やむを得ない理由」と「クリニックが認めたとき」は、解約手数料を払って中途解約できると書いてあった。このままだと施術を受けずにお金だけ取られることになり、不安を抱えている。
全国の消費生活センターには現在、こうした美容医療サービスに関する相談が相次いでいる。近年の相談件数は毎年度2000件程度で推移しており、29年度は10月末時点で918件に達している。
施術で皮膚障害や熱傷などの「危害」を受けたとする申告も毎年度、相談全体の約2割を占める状況だ。
こうした状況などを受け29年12月1日に施行された特商法の改正政令では、契約期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える美容医療についてクーリングオフや中途解約を可能とした。
対象となる施術は、脱毛▽にきび、シミ、そばかすなどの除去▽しわ、たるみの軽減▽脂肪の減少▽歯の漂白−などの5種類。前出の2つの相談事例などは、クーリングオフ、中途解約が認められる可能性が高い。
また、特商法の改正政令などは事業者に対し、患者に契約書面を渡すよう義務づけているほか、強引な勧誘や誇大広告なども禁じている。全国の消費生活センターには「広告にはなかった高額の契約をさせられた」「クリニックに行ったその日に施術を勧められた」といった相談も相次いでおり、事業者の悪質行為への抑止につながることも期待される。
ただ今回は、トラブルが多く、深刻になりやすい継続的な契約についてのルールが導入された。短時間で終了するような「即日施術」などは規制の対象とされていない。
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