>>487
任天堂の基幹特許を前提としてコロブラの特許が成り立つ
任天堂の特許を使わない時点でコロブラの特許は成り立ち用がない
(構成要件に任天堂の特許が入ってくるからそれを使わない時点でコロブラ特許にも抵触できない)
だから、任天堂がライセンスしないよって時点でコロブラ特許が有効になるような技術利用はできない
基幹特許と部分特許ってのはそういう関係