ネット上に投稿した場合には、ほとんどどのようなケースでも「公然と」の要件が満たされて名誉毀損罪
「侮辱罪」が成立する可能性がある。

慰安婦と言う言葉についても、慰安婦を利用しているイメージ。風評被害に当たるでしょう。