0255名無しさん@1周年2018/01/12(金) 10:14:57.77ID:R8RzuMAn0 ネット上に投稿した場合には、ほとんどどのようなケースでも「公然と」の要件が満たされて名誉毀損罪 「侮辱罪」が成立する可能性がある。 慰安婦と言う言葉についても、慰安婦を利用しているイメージ。風評被害に当たるでしょう。