案件番号「平28-9、-10、-11、-12」の非該当案件から判断するに、ヘイトスピーチの対象が「市民等」
(大阪市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者、
人種若しくは民族に係る特定の属性を有する市民により構成される団体)なのが明らか
ではない限り、該当しないという事みたいです。
(「大阪」だけなら「大阪府」かもしれない、とか、大阪市内の地名が出てきてもそこに住む人が対象とは
限らないとか、結構判断が不思議)