【ヘイト解消法】 第3条 「国民は、ネトウヨのいない社会を実現するように努めなければならない」
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第三条 

国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、
本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。


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★ 警察も、市長も、裁判官も、日本国民ならネトウヨのいない社会を実現するように努めなければならない